Q:来年10月から消費税増税とのことですが、病院で販売されている栄養ドリンクは消費税軽減税率の対象となりますか?
A:その栄養ドリンクが医薬品や医薬部外品に該当するのであれば、軽減税率の適用はなく10%となります。医薬品や医薬部外品に該当しないのであれば、食品となり軽減税率の適用を受け8%になります。
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Q:来年10月から消費税増税とのことですが、病院で販売されている栄養ドリンクは消費税軽減税率の対象となりますか?
A:その栄養ドリンクが医薬品や医薬部外品に該当するのであれば、軽減税率の適用はなく10%となります。医薬品や医薬部外品に該当しないのであれば、食品となり軽減税率の適用を受け8%になります。
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Q:介護保険制度下での、介護医療院の施設サービス費を支払ったときには、その費用は医療費控除の対象となりますか?
A:医療費控除の対象となります。介護保険制度下での介護医療殷は、病院等に含まれます。
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Q:私は小児科の医師を開業しております。社会保険診療報酬の特例計算(概算経費計算)の要件が5000万円とされておりますが、自由診断報酬はどのようになりますか?
A:自由診断報酬は除いて判定することになります。医業の場合には、社会保険診療報酬と自由診療報酬とに正確に区別する必要があります。
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