Q:当社は、会社で社員の人間ドッグなどの健康診断の費用を負担します。会社の福利厚生費として認められるにはどのような条件がありますか?
A:社内規定があり、社員希望者全員が検診を受けることができ、かつ、受診を受けた方全員を対象として負担する場合には福利厚生費として認められます。会社の負担金額が社会通念上の金額と比べて著しく高額でなかったり、会社名義の領収書を入手する必要もあります。
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Q:当社は、会社で社員の人間ドッグなどの健康診断の費用を負担します。会社の福利厚生費として認められるにはどのような条件がありますか?
A:社内規定があり、社員希望者全員が検診を受けることができ、かつ、受診を受けた方全員を対象として負担する場合には福利厚生費として認められます。会社の負担金額が社会通念上の金額と比べて著しく高額でなかったり、会社名義の領収書を入手する必要もあります。
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Q:当社は法人です。社員が出張するときに飲食料品を購入したときに消費税はどのようになりますか?
A:会社の旅費規程に基づき日当を支給し、その日当の範囲内で購入した場合には10%となります。一方で実費精算にて出張旅費を清算している場合には軽減税率8%となります。
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Q:今回、個人で森林環境税が増税されるとのことですが、法人の方も森林環境税が増税されるのでしょうか?
A:地方税の均等割に超過税率として実施されております。県や市ごとにより異なります。
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Q:インボイス上の適格請求書の記載要件については、請求書だけなど一つの書類に記載する必要はありますか?
A:納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとされます。
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Q:当社は社員数10名以上で、毎月源泉所得税を納税する義務があります。6月の給与計算で、定額減税で源泉所得税がゼロになった場合には何もしなくてもいいのでしょうか?
A:源泉所得税の納付書に税額ゼロで記入して翌月10日までに提出する必要があります。
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Q:当社は旅費規程があり、出張時に日当を支給しております。この出張日当にインボイスがないのですが、消費税の仕入税額控除の対象となりますか?
A:その出張日当について通常必要と認められる範囲の金額であれば、仕入税額控除の対象とすることができます。
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Q:法人事業概況説明書と勘定科目内訳明細書の改訂されたとのことからですが、いつからでしょうか?
A:令和6年3月1日以後終了事業年度より改訂されております。勘定科目内訳書については、取引先の登録番号または法人番号を記載する欄ができ、この番号を入力すれば、名称と住所の記載を省略できます。事業概況書については、電帳法や電子化の欄が設けられました。
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Q:インボイス制度において出張旅費特例があるそうですが、これは概算払いのときに認められるのでしょうか?あるいは実費精算のときに認められますか?
A:所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)に該当すれば、概算でも実費でも、いずれの場合でも認められます。
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Q:当社は業務で車両を利用し、パーキング・メーターを利用しております。このパーキング・メーターについては消費税課税になるのでしょうか?インボイスはどのようになりますか?
A:ご質問の件は、警察手数料に該当し、消費税法上非課税となります。インボイスについては発行されません。
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Q:当社は医療法人です。令和6年に定額減税があるとのことですが、どのように対応することになりますか?
A:毎月の給与計算において、令和6年6月以降に給与計算で反映するか、令和6年の年末調整で反映するかのいずれかになります。
減税額については、本人3万円と同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円です。
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