Q:E-taxで法人マイページが開設されたそうですが、どのような情報を確認できますか?
A:法人税だと青色申告かどうか、還付金額、納税金額、延長、電子申告義務などについて、
消費税だと予定納税、延長、電子申告義務について確認できます。
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
Q:E-taxで法人マイページが開設されたそうですが、どのような情報を確認できますか?
A:法人税だと青色申告かどうか、還付金額、納税金額、延長、電子申告義務などについて、
消費税だと予定納税、延長、電子申告義務について確認できます。
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
Q:当社は免税事業者と取引しております。契約に記載されておりますので、免税事業者であっても消費税を加算されて請求されます。インボイス開始後に経過措置で仮払消費税の80%を仕入税額控除にできるということで、仮払消費税の20%を本体価格に含めて仕訳を計上しておりますが、源泉所得税については、この20%を加算することになるのでしょうか?
A:なりません。従来どおり、税抜きと消費税が明確に区別されていれば、税抜きに対して源泉所得税の税率をかけることになります。インボイス制度による消費税負担は考慮する必要はありません。
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
Q:当社は法人ですが、建物について造作を行いました。耐用年数をどうしたらいいでしょうか?
A:まずその建物が自社所有か、賃借かで異なります。自社所有である場合、原則として建物の耐用年数になります。ただし、建物附属設備に該当する場合にはその耐用年数になります。賃借物件の場合には、総合勘案して耐用年数を見積もることになります。
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
Q:当社は法人カードをもっており、ETCもその法人カードで支払っております。令和5年10月以降、そのETCについてはインボイス対応をどのようにしたらいいでしょうか?
A:クレジットカード利用明細書を保存するのに加えて、ETC利用照会サービスでダウンロードした簡易インボイスを保存する必要があります。ただし利用頻度が多い場合には、令和5年10月以降の任意の一取引の簡易インボイスを保存することによりインボイス保存ありとすることができます。
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
Q:当社は中小法人でないため、交際費については、5000円以下の少額飲食費等の損金算入制度を利用しております。当社は税抜き方式で一人当たり5000円以下を判定しておりますが、インボイス開始後は何か影響がありますか?
A:その飲食店がインボイス発行事業者か、そうでないかにより判定基準が異なることになります。インボイス発行事業者であれば、いままでどおりです。インボイス発行事業者でなければ、税抜き価格に消費税の仕入税額控除とならない金額を含めて合計金額を算出し、それを参加人数で割って判定することになります。消費税の仕入控除とならない金額は、令和8年9月末までは仕入税額相当額の20%、令和11年9月末までは50%となっております。
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
Q:当社は昨年、インボイス登録申請をしました。今年になって、よく検討してみたら、インボイス登録することにあまりメリットはないため、インボイス登録を取り下げたいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
A:令和5年9月30日前であれば、取下げは可能です。インボイス登録センターに対して、取下書を提出します。取下書に指定の書式はないため、任意記載となります。インボイス開始後は取下でなく、取消しの手続きになります。
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
Q:当社は業務効率化の観点から給与の源泉徴収票について、すべてメールにて交付することを検討しております。税務上どのような条件がありますか?
A:従来は、源泉徴収票を受ける方の事前の承諾が必要とされておりました。税制改正により令和5年4月1日以後については、会社が社員へ一定の通知をすることで、事前の承諾がなくてもメールで交付することができます。
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
Q:税制改正で100%子会社からの受取配当金の源泉所得税が不要になるとのことですが、いつから適用されますか?
A:令和5年10月1日以後に支払う配当金について適用されます。
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
Q:インボイス開始の時期が近づいてきたことから、当社でもインボイス発行事業者の登録を行いました。登録番号が通知されるのはどのくらいかかるのでしょうか?
A:E-taxで申請した場合には3週間から一か月半程度、書面提出の場合には2か月から3か月程度になります。
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
Q:優良帳簿とはどのようなものでしょうか?
A:要件を満たして電子帳簿を作成し、税務署に期限前に届出を提出することで「優良帳簿」となります。優良帳簿では、申告漏れに係る過少申告加算税が5%軽減されます。
要件については下記のチェックシートで確認できます。
0021011-060_03.pdf (nta.go.jp)
届出については下記になります。
0021011-060_01.pdf (nta.go.jp)
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ