Q:基金拠出型の社団医療法人における基金については,法人税法上,資本金になりますか?
A:資本金には該当しません。拠出した方へ返還義務があるため、法律上、債務となります。
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Q:基金拠出型の社団医療法人における基金については,法人税法上,資本金になりますか?
A:資本金には該当しません。拠出した方へ返還義務があるため、法律上、債務となります。
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Q:医療機関が広告を出すときにどのようなことに注意すべきですか?
A:医療機関が広告を出す場合には、厚生労働省の「医療法における病院等の広告規制について」というものがあり、下記HPにて公開されております。これが参考になります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/
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Q:認定医療法人とは何ですか?
A:出資持分の定めのある医療法人から出資持分の定めのない医療法人への移行準備中に相続が発生すると、医業の継続が困難になるおそれがあることから、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例が創設されました。この制度の適用をうける要件の一つとして、厚生労働大臣の認定を受ける必要がありますが、この認定を受けた医療法人を認定医療法人といいます。
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Q:監督官庁から監査があり、診療報酬請求の解釈の違いにより、過去の診療報酬を返還することになりました。このような場合には、税務上どのようになりますか?
A: ひとつには損害賠償金として、その返還することが確定した事業年度で処理する方法、ふたつめには過年度修正として処理する方法があります。監督官庁との解 釈の違いを折衝した結果、返還することになったのであれば、その事業年度で新たな会計事実が確定したということも言えるために、返還することが確定した事 業年度で処理することが妥当と考えます。
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Q:定款で出資持分の定めがある医療法人を設立することはできますか?
A:平成19年から新規設立できないことになっております。
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