医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設

医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設

① 相続税

  • イ 概要個人(以下「相続人」という。)が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合において,その医療法人が相続税の申告期限にお いて認定医療法人(仮称)であるときは,担保の提供を条件に,当該相続人が納付すべき相続税額のうち,当該認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相 続税額については,移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し,移行期間内に当該相続人が持分の全てを放棄した場合には,猶予税額を免除する。

     

    (注)  認定医療法人(仮称)とは,良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画(仮称)について,認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいう。

    ロ 税額の計算

    • (イ) 通常の相続税額の計算を行い,持分を取得した相続人の相続税額を算出する。(ロ) 持分を取得した相続人以外の者の取得財産は不変とした上で,当該相続人が持分のみを相続したものとして相続税額の計算を行い,当該相続人の相続税額を算出し,その金額を猶予税額とする。

      (ハ) 上記(イ)の相続税額から上記(ロ)の猶予税額を控除した金額を持分を取得した相続人の納付税額とする。

    ハ 猶予税額の納付

    移行期間内に持分の定めのない医療法人に移行しなかった場合又は認定の取消し,持分の払戻し等の事由が生じた場合には,猶予税額を納付する。また,基金拠出型医療法人(仮称)に移行した場合には,持分のうち基金として拠出した部分に対応する猶予税額についても同様とする。

    ニ 利子税の納付

    上記ハにより猶予税額の全部又は一部を納付する場合には,相続税の申告期限からの期間に係る利子税を併せて納付する。

    ホ 税額控除

    相続の開始から相続税の申告期限までの間に持分の全てを放棄した場合には,納税猶予は適用せず,上記ロの計算により算出される猶予税額に相当する金額(基金として拠出した部分に対応する金額を除く。)を相続人の納付すべき相続税額から控除する。

② 贈与税

  • イ 概要持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分の価額が増加することについて,その増加額(経済的利益)に相当する 額の贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈与税が課される場合において,その医療法人が認定医療法人(仮称)であるときは,担保の提供を条件に, 当該他の出資者が納付すべき贈与税額のうち,当該経済的利益に係る課税価格に対応する贈与税額については,移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予 し,移行期間内に当該他の出資者が持分の全てを放棄した場合には,猶予税額を免除する。

    ロ 税額の計算

    • (イ) 上記イの経済的利益及びそれ以外の受贈財産について通常の贈与税額を算出する。(ロ) 上記イの経済的利益のみについて贈与税額を算出し,その金額を猶予税額とする。

      (ハ) 上記(イ)の贈与税額から(ロ)の猶予税額を控除した金額を納付税額とする。

    ハ 猶予税額の納付,利子税の納付及び税額控除については,相続税と同様とする。

③ その他所要の措置を講ずる。

 

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    (注)  上記の改正は,移行計画(仮称)の認定制度の施行の日以後の相続若しくは遺贈又はみなし贈与に係る相続税又は贈与税について適用する。

    保険診療報酬の請求に誤りがあり返還する場合

    Q:監督官庁から監査があり、診療報酬請求の解釈の違いにより、過去の診療報酬を返還することになりました。このような場合には、税務上どのようになりますか?

    A: ひとつには損害賠償金として、その返還することが確定した事業年度で処理する方法、ふたつめには過年度修正として処理する方法があります。監督官庁との解 釈の違いを折衝した結果、返還することになったのであれば、その事業年度で新たな会計事実が確定したということも言えるために、返還することが確定した事 業年度で処理することが妥当と考えます。

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      開業前にやるべきこと 事業計画書、経営シュミレーションの作成

      医療機関を開業する前に、物件の購入もしくは賃貸、診療収入および固定費、変動費などの支出から返済計画など経営状況のシュミレーションをします。

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        開業前にやるべきこと 経営方針や診療方針の決定

        医療機関を開業する前に、診療所の経営方針や診療方針を決定します。これは、どのような診療所にするか、どのような医療を行うかという基本構想になります。

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          開業前にやるべきこと 開業地の調査・決定

          医療機関を開業する前に開業地を調査・決定することは非常に重要です。大きく下記のことを調査し、選定する必要があります。

          ・開業予定地周辺の人口、年齢層を調べる

          ・開業予定地周辺の競合診療科を調べる

          ・開業予定地の将来の人口、年齢層を調べる

          ・開業予定地において、自分の専門性が発揮できる場所かどうか調べる

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            個人所得給与所得控除の上限の引き下げ

            平成26年度税制改正により給与所得控除という給与所得者にとって領収書がなくとも概算経費として引ける控除の限度額が引き下げられます。

            法人化して役員報酬を支払っている場合には要注意です。

            現在 給与収入上限 年収1500万円 給与所得控除限度額 245万円

            平成28年分 給与収入上限1200万円 給与所得控除限度額 230万円

            平成29年分 給与収入上限1000万円 給与所得控除限度額 220万円

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              持分あり医療法人の新設

              Q:定款で出資持分の定めがある医療法人を設立することはできますか?

              A:平成19年から新規設立できないことになっております。

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                事務所移転のお知らせ

                平素は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

                さて、このたび平成26年3月14日より事務所を下記のとおり移転することと相成りましたので、お知らせ申し上げます。

                今後とも、変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

                新商号    辻国際税理士事務所

                新住所    〒150-0045 東京都渋谷区神泉町23-1 MEビル2F

                新電話番号  03-6407-8648

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