インボイス発行事業者が課税売上1000万未満から1000万円を超えることになった場合

Q:インボイス発行事業者が課税売上1000万未満から1000万円を超えることになった場合に、消費税課税事業者届出書の提出は必要でしょうか?

 

A:課税売上の金額に関わらず、消費税課税事業者となるので、届出の提出は不要です。

ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください